最高裁判所第三小法廷 昭和44年(オ)120号 判決 1969年7月25日
上告人
浜田作輝
代理人
瀬沼忠夫
被上告人
安室カメ
外六名
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人瀬沼忠夫の上告理由について。
本件第三建物は、第二建物の一部の賃借人波多野知三が昭和三三年以前に自己の費用で第二建物の屋上に構築したもので、その構造は、四畳半の部屋と押入各一箇からなり、外部への出入りは、第二建物内の六畳間の中にある梯子段を使用するほか方法がないものであることは、原審が適法に確定した事実である。そうとすれば、第三建物は、既存の第二建物の上に改築された二階部分であり、その構造の一部を成すもので、それ自体では取引上の独立性を有せず、建物の区分所有権の対象たる部分にはあたらないといわなければならず、たとえ波多野知三が第三建物を構築するについて右第二建物の一部の賃貸人安室長太郎の承諾を受けたとしても、民法二四二条但書の適用はないものと解するのが相当であり、その所有権は構築当初から第二物建物の所有者安室長太郎に属したものといわなければならない。そして、第三建物について波多野知三の相続人らである波多野文代ら名義の所有権保存登記がされていても、このことは右判断を左右するものではない。したがつて、第三建物が波多野知三によつて構築されたことをもつて、他に特段の事情の存しないかぎり、その敷地にあたる部分の賃借権が同人に譲渡または転貸されたことを認めることができないものといわなければならず、右譲渡転貸の事実を認めることができないとした原判決の判断は相当である。原判決には所論の違法はなく、論旨は採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(飯村義美 田中二郎 下村三郎 松本正雄 関根小郷)